事業活用・申込に関するQ&A
本事業の対象者について
- 補助対象者要件の「国際水準の有機農業」とはどういったことを指しますか?
国際水準の有機農業とは、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日付け農林水産省告示第1605号) 第4条の基準を満たす生産方法とする(参考:はじめての人のための有機JAS規格「2-1」頁を参照下さい)
- 本事業の支援を受けるための要件はありますか?
以下すべてに当てはまる農業者が対象となります。
①営農の一部若しくは全部において国際水準の有機農業に取り組んで5年以内である、もしくは今後取り組むことを予定していること。
③過去に有機JASほ場実地検査を受けていないこと。
③本事業期間中または終了後、有機JAS認証を取得する意向があること。
④弊社が行うアンケート調査や事業実施年度の翌年度以降に行う有機JAS認証取得状況調査に協力すること。講習会の受講においては、認定新規就農者の経営体で勤務する構成員でも可(当該経営体における代表者及び生産行程管理責任者、格付責任者を務めている又は務める予定の者に限る。)
有機JAS認証の対象品は、有機農産物を基本とし、有機飼料については、牧草や飼料作物の生産であれば対象とする。- 過去に有機JASほ場実地検査を受けているのですが、今回の補助対象となりますか?
今回は新しく認証取得する農業者を対象としており、過去にほ場実地検査を受けたことのある農業者は対象となりません。ただし、過去に講習会を受講し、これからほ場実地検査を初めて受ける場合には補助対象となります。
- 団体認証を受けている団体において、新規に構成員になった農家が団体認証の追加認証を受ける場合、事業の申請対象になりますか?
その団体がいつ有機JAS認証を取得したか、また団体認証の追加認証について既存の団体構成員が負担する費用と新規加入の方の費用が明確に区分けできるのかどうかによります。
追加認証分と更新審査費用分を明確に区分でき、かつその団体が有機JAS認証取得後5年以内の場合のみ、交付要件を満たしている新規加入農家の審査費用(追加認証費)は対象となります。(既存農家の更新審査費用は対象外)
事業活用について
- 事業完了予定日とはいつこのことを指しますか?
事業の完了とは、実績報告書類(領収書等含め)を提出した日付のことを指します。実施日ではないのでご注意ください。
- 採択を受けた計画を変更したい場合はどうしたらよいですか?
事務局までご連絡下さい。内容に応じて必要な手続きをご案内いたします。
- 採択を受けた当初予定の期限内に完了することができないと見込まれます。その場合どうしたらよいですか?
遅延届【別記様式第4号】に必要事項を記載の上、事務局までご提出下さい。その場合であっても、最終締切である2025年2月28日までに完了する必要があります。
- 採択後に予定が変わりました。採択を取り消す場合どうしたらよいですか?
辞退届【別記様式第5号】に必要事項を記載の上事務局までご提出下さい。
- 補助対象経費にあたるものは何ですか?
2つあり、いずれかまたは両方の交付申請が可能です。
①有機JAS講習会受講料(教材費含む、交通費・宿泊費は含まない)の実費、1農業者あたり上限30,000円
②有機JASほ場実地検査検査料(検査員の交通費を含む。宿泊費は含まない)の実費、1農業者あたり上限90,000円- 申請すればだれでも交付を受けられますか?
支援対象者であること、かつ必要書類の提出が確認でき、補助対象と認められた場合に交付が受けられます。また、本事業の支援予算上限に達した場合、以降の申請は停止するものとします。
有機JAS認証に関するQ&A
有機JAS認証について
- 有機JASマークのついた商品とはどんなものですか?
化学的に作られた肥料や農薬を使わない農産物や加工品、有機農産物と同じように作ったエサを食べさせて、自由に育った家畜の卵や乳、肉などにつけられるマークです。
→もっと詳しく
有機食品の検査認証制度(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html)
有機農産物及び有機加工食品のJASのQ&A
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-192.pdf)
- なぜ今、有機農業なのですか?
平成18年12月に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づき、農林水産省から平成19年4月末に「有機農業の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」といいます。)が策定され、農業者が有機農業に取り組むに当たっての条件整備に重点を置いて定められています。また、平成26年4月に新たな基本方針が策定され、有機農業の拡大を図ることとしています。国内において、今後、有機農業者やその他の関係者の協力を得つつ、地方公共団体とも連携して施策を推進していくこととしています。
→もっと詳しく
【有機農業関連情報】トップ~有機農業とは~
- JASマークと有機JASマークは異なりますか?
異なります。JASマークは品位、成分、性能等の品質についてのJAS規格(一般JAS規格)を満たす食品や林産物などに付されます。有機JASマークは有機JAS規格を満たす農産物などに付されます。有機JASマークが付されていない農産物と農産物加工食品には「有機○○」などと表示することができません。
→もっと詳しく
有機食品の検査認証制度(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html)
有機JAS認証の取得を検討中の方へ
- 有機JAS認証取得でわからないことがある場合、情報収集はどのようにしたらよいですか?
農林水産省のHPで情報がまとめられています。下記リンクからご確認いただけます。
・はじめての人のための有機JAS規格
<内容>有機JAS認証の取得方法や有機農産物に関する内容がわかりやすく記載されています。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/hajimete-2601.pdf
・有機JASのQ&A・ハンドブック等
<内容>有機JAS認証に関するQ&Aが網羅されています。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#JAS_Q&A
・肥料、農薬などの資材に関する情報(資材の適合性判断基準及び手順書等)
<内容>実際にほ場で使用している資材が有機JAS適合資材であるかを確認することができます。
- 有機JAS認証に関する様式例はありますか?
農林水産省HPで様式例やソフトウェアが公開されています。下記リンクからご確認いただけます。
・有機農産物の生産行程管理記録等の様式例
<内容>生産行程管理・格付管理出荷管理記録等、種苗・資機材リスト等に関する様式例をダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_yousiki.html
・有機農産物の生産行程管理記録作成のためのソフトウェア
<内容>これから記録をデータ管理していく方は有機JAS認証用のソフトウェアをダウンロードして活用することもできます。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_sakusei.html
- 有機JAS認証を取得する必要性はなんですか?
生産者それぞれが自身の経営にとって必要があるかを判断して取得することになります。
→もっと詳しく【今後、「サポートメニュー」で情報更新予定です!】
- 有機JAS認証取得のメリットは何ですか?
有機食品について、JAS認証とJASマークによる保証が得られることで、消費者は、有機JASの食品かどうかを客観的に判別できるようになります。加えて、JASマークが必要になることで、事業者は、客観的な説明・証明が可能になり、互いにメリットが生まれます。
※有機JASマークなしに「有機」等と表示した場合、農林水産大臣が表示の除去や販売の禁止等を命じることがあります。この命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処されることがあります。
- 有機JAS認証を取得するには何から始めたらよいですか?
まずは、お近くの認証機関を調べ、講習会へ参加しましょう。
- 有機JAS認証について、もっと理解を深める方法はありますか?
有機JASのQ&A・ハンドブック等を参照しましょう。
→有機JASのQ&A・ハンドブック等
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#JAS_Q&A)
- 有機JAS認証で使用できるソフトウェアはありますか?
有機JASの認定を取得するために、また、認定事業者として有機農産物や有機加工食品にJASマークを付けるために、農産物を栽培するほ場の管理記録や有機加工食品の製造に関する記録等が必要となります。農林水産省より、有機JAS認定に必要な記録類を簡易に作成できる無料のソフトウェアが提供されています。
→もっと詳しく
有機農産物の生産行程管理記録作成のためのソフトウェア「NORM」
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_sakusei.html)
生産管理工程について
- 生産工程管理の記録はどうやって作成したらよいですか?
ご自身で作成した「生産管理計画」「生産管理記録」から認証取得に足りない情報を追記する形で作成すると良いでしょう。記録のデータ化からスタートされる場合は、有機JAS認証用ソフトウェア「NORM」のご使用もおすすめです。
→有機農産物の生産行程管理記録作成のためのソフトウェア「NORM」
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_sakusei.html)
→有機農産物の生産行程管理記録等の様式例
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_yousiki.html)
- 認証機関はどうやって選べばよいですか?
講習会が受講可能な認証機関で、参加可能な日程からお選びいただくことができます。
- 有機認証取得の費用はどのくらいかかりますか?
認証機関、ほ場所在地によって変動します。
→認証費用について
※実際の金額は各認証機関へお問い合わせください。
- 認証を取得できた場合、証明書は発行されますか?
各認証機関より発行されます。
有機農産物のQ&A集
もっと詳しく知りたい方はこちらから
有機農産物の生産工程管理者
- 有機農産物の認定生産行程管理者はどのようなことを行うのですか。
有機農産物の認証生産行程管理者は、それぞれのほ場ごとの生産行程を管理又は把握するとともに、その記録を作成し、そこで生産される農林物資について格付を行うことにより、格付の表示(有機JASマーク)を付することができます。なお、自ら栽培して収穫した農産物以外に、他の認証事業者から有機農産物を受け入れて収穫後の工程を経て格付の表示をする場合、これまでは小分け業者の認証を取得してその業務を行う必要がありました。(例:有機米の生産行程管理者が、自らの米を精米して出荷することに加え、他の認証事業者の有機米を受け入れて精米して出荷する場合等)しかし、生産行程管理者が管理すべき工程は小分け業者が管理すべき工程を包含していることから、平成30年3月29日の有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成17年11月25日農林水産省告示第1830号)の改正において、内部規程の記載項目に「受入れ」を追加し、他の認証事業者から受け入れた農産物についても収穫後の工程を経て格付の表示を付すことができることとしました。この際、当該認証生産行程管理者は自ら栽培して収穫した農産物と同様、受入れ以降の工程について生産行程の検査を実施し、格付及び格付の表示を付する必要があります。
- 同一ほ場で一年間に3~4作する場合、1作毎に認定申請が必要ですか。
認定はほ場ごとに行われることから、一度認定を受ければ一年間に何作してもかまいません。
- 認定されたほ場や採取場について有効期間はありますか。
認証ほ場について、認証の有効期限は定められていません。ただし、認証後は1年に1回以上登録認証機関による調査を受け、JASに定める「ほ場」の基準又は「採取場」の基準に適合していることの確認を受ける必要があります。なお、以下の例など、JAS法施行規則第46条第1項第三号のホ及びヘに該当する場合には登録認証機関により生産行程管理者の認証が取消されることとなります。(1)事前に格付の表示を付した農林物資を譲渡、陳列した場合、不適正な格付の表示を除去・抹消しなかった場合、不適正な格付の表示を付した場合、又は格付の表示と紛らわしい表示を付した場合。(2)認証の技術的基準に適合しなくなったとき。(3)JAS法第39条の規定に基づいて農林水産大臣が行う改善命令又は格付の表示の除去若しくは抹消命令に違反したとき。(4)JAS法第65条第2項の規定に基づいて農林水産大臣が行う報告や物件の提出の求めに従わず、若しくは虚偽の報告や虚偽の物件の提出をし、又は同項若しくはJAS法第66条第2項の規定に基づいて農林水産省の職員若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が行う検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。(5)不正な手段により認証を受けたとき。
- 有機農産物の生産行程管理担当者と格付担当者の兼務は可能ですか。
それぞれの業務を適正に実施するためには、生産行程管理担当者と格付担当者は別の者であることが望ましいのですが、認証を受けるほ場の数が少なかったり面積が小さいなど、同一人で両業務を行うことが可能であると登録認証機関が認めた場合にあっては、生産行程管理担当者と格付担当者を兼務することが可能です。
- ほ場の数、分散の状況等に応じて適正な管理又は把握を行うのに十分な生産行程管理担当者の数はどのように算出すればよいですか。
ほ場の数や分散の状況等により異なりますが、一般的には、生産行程管理担当者一人が一年間で生産行程を管理又は把握できるほ場の数を算出し、全ほ場数をその数で除した人数以上いればよいこととなります。
- 「当該生産行程の管理記録が当該生産荷口に係るものであることの確認」とはどのように確認すればよいのですか。
当該生産荷口とその生産に係る管理記録との照合により確認を行うものです。
- 認定生産行程管理者の認定前に収穫を終えており保存している農産物や、認定前から栽培されている農産物に、有機JASマークを付けることができますか。
登録認証機関は、農産物の栽培時や収穫後であっても生産行程管理者の認証を行うことは可能です。この場合、登録認証機関は通常の認証と同様にほ場の条件等生産の方法についての基準など有機農産物についての生産行程管理者の認証の技術的基準に基づき検査を行い、その際、栽培中や既に収穫された農産物がある場合には生産行程管理記録・保管の状況等から当該農産物が有機JASに適合しているかどうか確認することを含めて生産行程管理体制を検査することが必要となります。こうした認証を受けた生産行程管理者は、認証時に収穫を終えて貯蔵している農産物や栽培中であった農産物についても、自らの責任で農産物を有機JASに基づいて格付けし、有機JASマークを付けることができます。
- 生産行程管理者について、事業の譲渡や組織変更等があった場合、事業を引き継いだ事業者は新たに認定を取得する必要がありますか。
1. 平成17年のJAS法改正において、認証事業者の承継に係る規定が削除されました。これは、格付けを行うことができる事業者の認証は当該事業者の検査・格付能力に照らして個別に判断するものであるため、事業の譲渡、承継のための分割、相続又は合併があった場合、制度の適正かつ円滑な運用の観点から、改めて認証の審査を行う方が望ましいと考えられるためです。
2. 以下のような場合には、認証を受けていた事業者と今後格付に関する業務を行う事業者とが異なる主体であるため、前者は格付に関する業務の廃止届を提出し、後者は認証申請を行う必要があります。(1)農家や個人商店等、認証を受けた個人が後継者に事業を引き継ぐ場合(2)認証を受けた会社が持ち株会社化し、事業を新たに設立した会社に引き継ぐ場合(3)認証を受けた協同組合、農業法人又は生産者グループが解散し、事業を構成員に引き継ぐ場合(グループの構成員が一時的に1農家のみとなった場合を除く。)(4)認証を受けた会社が個人商店に、認証を受けた組合が株式会社に組織変更し、事業を新組織に引き継ぐ場合なお、会社法の施行日(平成18年5月1日)に有限会社であった特例有限会社が株式会社に商号変更する場合は、新たに認証申請を行う必要はありません。
3. 調査、手数料徴収を含めた認証手続については、各登録認証機関が定める業務規程に基づいて行うこととなっていますので、上記2(1)~(4)のような場合に、登録認証機関が調査内容の省略、新規認証手数料の減額等を行うのであれば、その旨を業務規程に明記しておく必要があります。
- 認証の技術的基準の六及び検査方法の二において定める混入した使用禁止資材の量が「微量」であるかどうかについては、どのように判断すればよいのですか。
微量かどうかについては、使用禁止資材の種類、特性、使用の状況等により異なるため、一律に示すことは困難ですが、次のような例が考えられます。
(1)使用禁止資材を使用した場合当該使用禁止資材の種類、特性や使用状況を、資材使用の標準的なケースに照らして判断することが基本であり、例えば、次に着目して判断することが考えられます。
ア. 使用した資材に含まれる使用禁止資材の割合や単位あたりの施用量から算出したほ場に混入した使用禁止資材の量と施用基準、慣行レベル等の比較
イ. 使用した使用禁止資材の実際の施用量と資材メーカー等が推奨する施用量の比較
(2)天災により使用禁止資材が流入した場合天災により使用禁止資材が流入した場合は、一般的に、土砂崩れであればその土砂等を取り除くこと、河川の氾濫であれば水が引くことから、混入した使用禁止資材の量は、常に微量と考えられています。
- 農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合の、当該農林物資が出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間が1年以上であるもの、1年未満であるものは、それぞれどのような品目ですか。
当該期間は、個別の出荷事情に応じた期間ではなく、農林物資の品目に応じて見込まれる、出荷されてから消費されるまでの一般的な期間とされています。一般的に長期保存が可能な大豆、玄米、麦類、荒茶、冷凍肉等にあっては1年以上、長期保存ができない精米、野菜(根菜類、葉茎野菜、きのこ、山菜等)、果実、解凍肉、乳、卵等にあっては1年未満と整理されています。
- 格付規程に規定すべき事項として、「出荷後に有機農産物又は有機飼料のJAS等に不適合であることが明らかとなった荷口への対応に関する事項」が加わりましたが、具体的にどのようなことを記載すべきですか。
出荷後に有機農産物等のJASに不適合であることが明らかとなった荷口について、JAS法第41条の規定に基づき、販売業者が適切に格付の表示を除去し、又は抹消できるよう、認証事業者は、販売先に対し当該荷口が有機JASに適合しなくなったことを通知する等適切な措置を行う旨を規定する必要があります。
有機農産物の日本農林規格Q&A集
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-31.pdf
※Q&A集で出てくる「別表」等は上記「有機農産物の日本農林規格」内記載をご確認ください。
有機農産物の日本農林規格
- 有機表示の規制はどのような内容ですか。
1. 農産物又はこれを原材料とする加工食品については、認証を受けた事業者により有機JASマークが付されていない場合には、有機農産物又は有機農産物加工食品である旨の表示若しくはこれと紛らわしい表示を付することはできないというものです。
2. また、有機農産物又は有機農産物加工食品である旨の表示若しくはこれと紛らわしい表示が付してある輸入農産物又は輸入加工食品についても、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできません。
- JAS法第15条の2第2項に規定する「日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国」は、どのように決められ、どのように公表されるのですか。
これらの同等の格付の制度を有する国は、各国からの要請に応じて農林水産省が国ごとに審査し、その結果、当該国の制度の同等性が認められれば、農林水産省令により随時公示されます(公示されている外国名は農林水産省のホームページに掲載されています)。なお、同等性とは、当該同等国の有機格付制度が有機JAS制度と全く同一であることを担保するのではなく、有機JAS制度及び国際基準と異なる部分に関しては、日本及び当該同等国間で取極を結び、有機JAS制度と同様の運用が行われるよう担保されています。
- 「農業の自然循環機能」とは、どのようなことですか。
「農業の自然循環機能」とは、食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)の中で「農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。」とされています。
- 有機農産物の日本農林規格に「きのこ類」が追加されたのはなぜですか。
きのこ類については、特色ある生産方法により生産された製品であることを示すための基準が存在しておらず、①生産者は付加価値が存在する旨の表示についての信頼確保が困難。②消費者は付加価値が存在する商品の選択が困難。などの状況があり、生産者や消費者の両者から、国内で一般的なシイタケ等の木材腐朽菌きのこ類を対象として欲しい旨の要望があり、平成18年の改正において、きのこ類を対象として追加されたものです。
- 採取場で採取される農産物にはどのようなものがありますか。
休耕地、畦等で自生している農産物であり、山菜、きのこ、木イチゴなどが該当します。なお、栽培管理されている山や林地等については、採取場ではなくほ場に該当します。
- なぜ、自生しているものまで含めるのですか。
自生しているものについても、農薬散布等の影響を受ける可能性がある一方、農薬散布等の影響を受けていないことが確認されているものは、有機農産物として差別化して流通、消費するニーズがあるためです。
- 平成27年12月の規格改正により新たに有機農産物の日本農林規格に生産の方法についての基準が規定されたスプラウト類は、どのようなものが該当しますか。
1. 平成27年12月の規格改正により生産の方法についての基準が規定されたスプラウト類は、生産にあたって種子に液肥等の栄養分を与えず水のみを使用したもの(ほ場を除く栽培場において栽培されたものに限る。)とされています。
2. 次の農産物については、有機農産物の日本農林規格のスプラウト類には該当しません。
(1)いわゆるベビーリーフのように、生産にあたって水だけでなく液肥等の栄養分を与えるもの
(2)にんにくの芽、はじかみなど種子から生産しないもの
(3)発芽玄米、芽にんにくなど、芽出しを行うが、芽のみではなく玄米やにんにく自体を食用にすることを目的とするもの
なお、これらの農産物も、日本農林規格の基準に適合するものであれば、有機農産物として格付することができます。
3. ほ場において栽培されたスプラウト類についても、これまでどおり有機農産物として格付することができます。
資材等について
- 肥料、農薬などの資材に関する情報について詳細が知りたいです。
こちらをご参照ください。
「有機農作物のJAS規格別表資材の適合性判断基準及び手順書等」https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#tezyun
- 使用禁止資材として、土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材という規定がありますが、具体的にはどのようなものを指すのですか。
1. 平成17年度の改正により、使用禁止資材として、肥料や農薬以外にも土壌又は植物に施されるその他の資材(ただし、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)という項目が加えられました。
2. 有機栽培を行うにあたっては、改正が行われる以前から肥料や農薬以外の農業用資材についても、化学的に合成された物質が添加されており植物や土壌に施す又は接触することにより有機農産物や有機のほ場を汚染する恐れがある資材については、当然のこととしてその使用を認められていなかったところですが、認証事業者等の関係者に対してその旨周知徹底するため明文化されています。
3. 化学的に合成されている物質が添加されている場合に使用できないその他の資材としては、土壌に鋤き込むことを前提として使用されるシーダーテープ、チェーンポット、マルチ資材や植物に直接施す花粉の増量剤、ほ場に散布する融雪剤等の資材とされています。
使用後に取り除かれるプラスチックマルチやビニールハウスに使用されるビニール、支柱やネット、誘引テープ等の資材は使用禁止資材には該当しません。
- 使用可能な資材であるかどうか、どのように判断すればよいのですか。
資材の製法は、原料供給や技術普及の状況により変化するものであるため、資材ごとに判断することになります。具体的には①別表1に掲げられている資材であるかどうか②その資材の製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないかどうか③その資材の使用基準を満たしているかどうかを個別具体的に判断していくこととなります。
また、資材の適合性判断基準及び手順書等について、農林水産省より情報が公開されておますので、ご確認ください。
→肥料、農薬などの資材に関する情報(資材の適合性判断基準及び手順書等)
(https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/list-1.pdf)
- 有機農産物の生産において、やむを得ない場合に使用できる資材の基準にはどのようなものがありますか。
1. 有機農産物の生産において、やむを得ない場合についてのみ使用することができる資材については、有機農産物のJASの別表において列記されており、その資材の原材料の由来については同表の基準欄において示されているところです。
2. また、農薬、肥料及び土壌改良資材については、JAS法施行令第17条において、使用することがやむを得ないものとして、農林水産大臣が定めたもの(平成12年7月14日農林水産省告示第1005号)以外の資材については、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を使用してはならないこととされています。例えば、この告示に規定されていないマシン油乳剤等については、有効成分が化学合成されたものは使用できません。
3. なお、有機JASの別表に掲げられた資材を、使用に当たって必要な製剤化する等の調製を行う場合においても、肥料及び土壌改良資材については、同規格第4条において「製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限る。」とされています。
(参考)農林物資の規格化等に関する法律施行令第十七条第一号の農林水産大臣が定める-56-化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を定める件(平成十二年農林水産省告示第千五号)次の一及び二に掲げる農薬、肥料及び土壌改良資材であって、その有効成分が化学的に合成されたものをいう。一農薬硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄·銅水和剤、還元澱粉糖化物液剤、次亜塩素酸水、食酢、水和硫黄剤、生石灰、性フェロモン剤、石灰硫黄合剤、炭酸水素カリウム水溶剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹、炭酸水素ナトリウム·銅水和剤、展着剤、天敵等生物農薬·銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタアルデヒド粒剤、硫酸銅、燐酸第二鉄粒剤並びにワックス水和剤二肥料及び土壌改良資材硫黄、塩化カルシウム、消石灰、徴量要素の供給を主たる目的とする肥料、リン酸アルミニウムカルシウム、食酢及びリグニンスルホン酸塩
- 遺伝子組換え作物に由来する堆肥の使用は認められますか。
平成18年度の改正において「肥料等の原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限る。」と規定され、堆肥についても組換えDNA技術の使用が明確に排除されることとなりました。しかしながら、現状では植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材、食品及び繊維産業からの農畜水産物由来の資材、発酵した食品廃棄物由来の資材、油かす類のそれぞれについて、遺伝子組換え作物に由来していないことを確認することが現実的には難しい状況にあります。このため、これらの資材の活用が困難となることを考慮し、附則において、当分の間使用することができるとされています。
- 平成17年の改正において、別表1の肥料及び土壌改良資材に使用できる食品製造業等に由来する有機質副産物の使用基準が改正されました。従来から使用可能であった食品製造業からの有機質副産物は使用できないのですか。
平成17年の改正において、「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」は、有機溶剤による油の抽出を除き、防腐等のための化学的な処理をしないことが使用条件になりました。このため、改正前の基準では使用可能であった食品として許可される範囲内での化学的な処理や食品添加物等を添加された食品製造業からの有機質副産物等については使用できません。ただし、食品製造業から出る食品の廃棄物については、他の物質を混入させることなく発酵させたものは、「発酵した食品廃棄物由来の資材」に該当するため使用可能となっています。
- 平成17年の改正において、有機農産物のJAS規格の別表1から、魚かす粉末から蒸製骨粉までの資材が削除されていますが、これらの資材は有機農産物の栽培に使用できないのですか。
改正後、これらの資材については、「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」、「と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材」に含まれることとなります。このため、同規格第4条の「ほ場における肥培管理」の項に記載されている基準を満たし、かつ別表1の当該資材の基準に記されている、「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。」の条件を満たしていれば、有機農産物の栽培に使用することができます。
- 草木灰の基準に「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの」とありますが、草木の生産段階で使用された資材について確認する必要がありますか。
草木の生産段階で使用された資材について確認する必要はなく、植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであれば使用が認められます。なお、バーク堆肥や木炭についても同様です。
- 塩化加里や塩化ナトリウムの精製工程においてイオン交換膜を使用する場合等に塩酸等の加工助剤を使用することはできますか。
塩化加里及び塩化ナトリウムについては、化学的方法によらず生産されたものであることを規定されていますが、イオン交換膜を使用した精製法においてイオン交換膜への析出物を防止するために添加される塩酸、海水の殺菌のために添加される次亜塩素酸ナトリウム等使用が不可欠な加工助剤については使用が認められています。
- 「貝化石肥料」は別表1の使用できる資材から削除されましたが使用できないのですか。
平成18年の改正において、別表1の肥料については、肥料の規定方法を肥料取締法の名称にかかわらず、できるだけ具体的にホジティブリスト化する規定ぶりに改められました。このことから、「炭酸カルシウム肥料」を「炭酸カルシウム」と改めるとともに、「貝化石肥料」についても主成分が炭酸カルシウムと同一であることから、「炭酸カルシウム」として取扱うものとされました。従って、「貝化石肥料」は使用可能です。また、「サンゴ化石」についても使用可能です。
- 「微量要素」とはどのような資材ですか。微量要素であれば合成されたものも使用できますか。
微量要素には、マンガン、ホウ素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、塩素が含まれます。また、微量要素の基準は、微量要素以外の化学的に合成された物質を添加していないものであり、微量要素自体は化学合成されたものでも使用することができることから、「硫酸マンガン」や「硫酸亜鉛」等の化合物も使用することができます。
- 「岩石を粉砕したもの」の使用基準として、「含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものではない」とは、どういう場合に該当しますか。
ほ場の土壌等が、岩石に含まれる有害重金属その他の有害物質に汚染されて環境上の影響が出ないよう、環境基本法に基づく土壌汚染に係る環境基準や農用地の土壌の汚染防止等に関する法律等の環境関係法令の基準値を参考とし、例えば「カドミウム」、「鉛」、「六価クロム」、「砒素」、「総水銀」、「アルキル水銀」、「銅」等の有害重金属や「放射性物質」、「アスベスト」等のその他の有害物質によって土壌及び大気等が汚染されない状態を想定されています。
- 「製糖産業の副産物」が別表1に掲載されていますが、どのようなものを指すのですか。また、製糖産業では一般的に化学処理工程があり、このような製造工程から得られる副産物は使用できないのではないですか。
製糖産業の副産物とは、糖蜜、糖、廃糖蜜、バガス、石灰乳等のことを指します。製糖産業からの副産物については、コーデックスガイドラインに準拠しており、製糖工程における化学的処理の有無は問いません。ただし、製糖産業からの副産物に化学物質を添加したものは使用できません。なお、製糖産業以外から産出される廃糖蜜は、「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」として、その基準を満たせば使用可能となっています。
- その他の肥料及び土壌改良資材は、どのような資材が使用できるのですか。
1. 有機農産物の栽培におけるほ場等の肥培管理は、当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥、あるいはその地域に生育する生物の機能を活用した方法のみによって行うことが原則であり、やむを得ない場合に使用できる肥料及び土壌改良資材についても別表1に掲げられた資材のみ使用できることとされています。
2. 「その他の肥料及び土壌改良資材」は「この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる」ものとされています。
3. このため、当該項目に掲げられた基準を満たしている資材であっても、別表1に掲げられた他の資材で代替することが可能な資材については使用できず、別表1に掲げられた他の資材を使用しなければなりません。
4. また、農薬取締法に基づき特定防除資材に分類されるなど、病害虫の防除効果を有することが客観的に明らかである資材についても使用することはできません。
- 有機農産物の日本農林規格別表1にある、「他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる肥料及び土壌改良資材」に合致する資材であるか否か判断する基準は何ですか。
1. 当該資材に合致する肥料及び土壌改良資材であるか否かの判断については、まず、有機農産物の日本農林規格第4条のほ場における肥培管理の項の基準を満たすととともに、当該規格の別表1に掲げられている以下の基準を満たす必要があります。
①予定されている用途において、当該資材の使用が必要不可欠であり、別表1に掲げられている他の資材では、質的又は量的に代替されないこと
②天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの並びに天然物質から化学的な方法によらずに製造されたものに限る)
③組換えDNA技術を用いて製造されていないこと
④病害虫の防除効果を有することが客観的に明らかなものではないこと(農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会において薬効が認められたものでないこと)
2. また、1の基準を満たす資材についても、以下の内容に適合することが必要であり、これらの基準や条件を満たした資材についてのみ使用することができます。
①当該資材の製造、使用及び廃棄が、環境及び生態系に対する悪影響の原因となり、又はそれに寄与するものではないこと
②人間又は動物の健康及び生活の質に及ぼす負の影響が最低限のものであること
③当該資材の使用が、土壌システムのバランス、土壌の物理的特性及び水や空気の品質に対し悪影響を及ぼすものでないこと
- 有機農産物の栽培に、下水処理汚泥は使用できますか。
汚泥を有機農産物の生産に使用する場合については、当該物質を使用する認証生産行程管理者が、汚泥を排出しているすべての事業者等の汚泥の由来や排出過程等を管理·把握し、当該汚泥がすべて天然物質及び天然物質に由来するものであることを証明できなければなりません。このため、現実には、汚泥を有機農産物の生産に使用できるのは例外的な場合に限られると考えられます。
- 人糞を原料とした肥料は使用できますか。
別表1において、「発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材」については家畜及び家きんの排せつ物に由来するものに限定されていることから、人糞を使用することはできません。ただし、平成24年の改正において追加された「メタン発酵消化液」については、別表1の基準を満たすものであれば、人糞を原料としたものであっても使用することができるものとされています。
ほ場、採種場等について
- ほ場等の条件について、有機的な管理を開始したとみなされる時点はどの時点ですか。
1. 多年生作物については、禁止資材の使用を中止した時点をもって有機的な管理を開始したとみなすことができます。
2. これに対して、多年生作物以外の作物については、禁止資材の使用を中止した時点において栽培されている作物がない場合には、その時点をもって有機的な管理を開始したと見なすことができますが、禁止資材の使用を中止した時点において栽培されている作物がある場合には、その作物を有機的な管理下におかれた作物と見なすことはできないことから、その作物が収穫された(あるいは刈り取られた)時点をもって有機的な管理を開始したと見なすことができます。
- 開拓されたほ場や耕作の目的に供されていなかったほ場において農産物の生産を開始したとみなされる時点はどの時点ですか。
耕作のための草刈り、耕うん、堆肥の投入、作物のは種又は植付け、緑肥のは種等の作業を実施し、その作業が有機的に管理される作物の作付けにつながる作業である場合には、農産物の生産を開始したと見なすことができます。草刈りや耕うんを行ったもののその後作付けを行わなかった場合には、草刈りや耕うんを行った時点を農産物の生産を開始したと見なすことはできません。
- 同一のほ場で有機栽培と慣行栽培を交互に切り替えて繰り返すことは可能ですか。
慣行栽培から有機栽培への転換は、転換後も継続的に有機栽培を実施することが前提となっており、コーデックスガイドラインに示されているとおり、同一のほ場で有機栽培と慣行栽培を交互に切り替えて繰り返すことはできません。ただし、自然災害、圃場整備その他やむを得ない事情があり、繰り返しが一時的なものであると登録認証機関が判断した場合はこの限りではありません。
- 「ほ場は、周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置が講じられていること。」とありますが、具体的にどのように判断するのですか。
有機農産物の栽培にあたっては、使用禁止資材の飛来、流入を防止することを目的として、ほ場を区分するための措置を講じることが必要です。これらの具体的な判断は、ほ場の置かれている状況により異なることから、登録認証機関が判断することになります。例えば、慣行栽培するほ場との距離、道路等によるほ場の区分、防風ネットの設置、境界域での作物栽培等による緩衝地帯の整備、降雨時の慣行ほ場からの雨水の流入を防止する畔の整備等が要件として考えられます。
- 航空防除対象地域の場合はどのように対応すればよいのですか。
航空防除を行う地区の実施主体に申し入れをし、防除の対象から外してもらい、かつ、農薬の飛来防止策を講じていることが必要です。
- 航空防除対象地域からの農薬の飛来防止策についてどのように確認しますか。
当該ほ場が航空防除の対象外となっていても、防除は周辺で行われることから、地形や風向き等の条件下での適切な飛来防止策が講じられているかどうか、どのように航空防除がなされるか等を勘案し、登録認証機関が判断します。
- 使用禁止資材の流入を防ぐため、特に用水への使用禁止資材の混入を防止するための必要な措置とは、具体的にどのようなことですか。
①河川・用水路(ただし、排水兼用水路は除く。)から取水した用水②井戸水③沼池から取水した用水等を利用する場合は、使用禁止資材混入防止のための措置を講じる必要はありません。慣行栽培ほ場を通過した水を用水として利用する場合は、有機栽培ほ場に用水が流入する前に浄化水田に一時的に貯留するなどにより、有機栽培ほ場に使用禁止資材が流入しない措置を講じることが必要となります。
- 多年生の植物から収穫される農産物とは、どのような作物ですか。
多年生の植物とは、開花、結実しても枯死せずに株の全体又は一部が生き残り、長年にわたって生育、開花を繰り返す作物のことで、果樹、茶木、アスパラガス等があります。
- なぜ、「開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていないほ場であって、2年以上使用禁止資材が使用されていないほ場」が転換期間の短縮の条件となり得るのですか。
2年以上休耕になっているなどの場合で、その間使用禁止資材が使用されていないことが確認されている場合には、その後12か月以上有機農産物の生産の基準に従った肥培管理等を行った場合、通算して3年以上使用禁止資材が施用されていないこととなるためです。
- 有機農産物を栽培しているほ場が他のほ場の農薬散布の影響を受けた場合はその農産物はどうなりますか。
農薬散布による飛散又は流入の影響は、当該ほ場の地理的条件、地域の気象条件等によって異なりますが、有機農産物の日本農林規格別表2に掲げられている以外の農薬の飛散又は流入を受けたことが確認されれば、当該ほ場における農産物は有機農産物ではなくなります。
ほ場に使用する種子または苗等について
- 穂木、台木とは、どのようなものですか。
穂木とは、接木(つぎき)の台(台木)につぐ芽のことをいいます。台木とは、接木(つぎき)で、根のある方の植物のことをいいます。
- 「植物体の全部又は一部」の一部とは、どのようなものですか。
さといもやさつまいもの茎、種イモなどをいいます。
- 有機ほ場に使用する種子又は苗等の基準における種子繁殖する品種と栄養繁殖する品種は、どのようなものが該当するのですか。また、最も若齢な苗等とは、どのような苗を指すのですか。
1. ここでいう種子繁殖する品種とは、種子から栽培することが可能な品種を指しますが、種子から栽培したのでは農産物としての重要な特徴が失われるため、通常は挿し木等の方法により繁殖させるものは除きます。例えば、米、麦などの穀類、ほうれんそう、トマト等の大部分の葉菜類・果菜類(いちごを除く)などが該当します。
2. また、ここでいう栄養繁殖する品種とは、種子から栽培することが不可能な品種、及び種子から栽培したのでは農産物としての重要な特徴が失われるため、通常は挿し木等の方法により繁殖させるものを指します。例えば、果樹類、芋類、茶木などが該当します。
3. 栄養繁殖する品種では、有機や使用禁止資材が使用されていない苗等の入手が困難な場合にあっては、販売されている苗等のうち最も若齢な苗等のみ使用することができます。ここでいう最も若齢な苗等とは、例えば、こんにゃくでいう生子、果樹でいう穂木や入手可能な最も若い苗木が該当します(ただし、果樹の苗木を使用する場合は、植え付けた作期においては収穫せずに有機ほ場において養生し、翌期以降に収穫するものに限り、有機JAS格付をすることが可能です。)。有機農産物の栽培にあたっては、有機の種苗を使用することが必要ですが、これらが入手できない場合にあっても、このような最も若い苗等を使用し、有機の条件下で管理されている期間を可能な限り長くする必要があります。
- 食用新芽とは、どのようなものを指すのですか。
1. 有機栽培により食用新芽の生産を行う場合には、「ほ場に使用する種子又は苗等」の基準における、有機の種子及び苗等の入手が困難な場合の規定が適用されないことから、有機の種子及び苗等を用いて食用新芽の生産を行わなければ有機の格付はできないこととされています。
2. ここでいう食用新芽とは、有機ほ場の生産力を発揮させることなく、は種する種子又は植え付ける苗等が有する生産力のみで生産される農産物を指します。具体的には、種子に蓄えられた生産力により生産される貝割れ大根、豆苗、もやし等のスプラウト類(土壌を使用して栽培するものに限る。)や、苗木や穂木に蓄えられた生産力により生産されるタラの芽、茶といった新芽類が該当します(ただし、植え付けた作期における食用新芽の生産を目的としている場合に限り、植え付けた作期においては収穫せずに有機ほ場において養生し、翌期以降に新芽類を収穫する場合には、規格第4条の「ほ場に使用する種子又は苗等」の基準を満たす種子又は苗等を用いて生産を行い、有機の格付をすることが可能です。)
- ほ場に使用する種子又は苗等はどのようなものが使用できますか。
1. 有機農産物の生産に当たっては、有機農産物のJAS第4条の基準に基づいて生産された種子又は苗等を使用することが原則です。認証ほ場以外で生産された種子又は苗等であっても同基準を満たしていることが確認できれば使用することができます。
2. 1の種苗の入手が困難な場合や品種の維持更新に必要な場合には、使用禁止資材が使用されていない種苗を使用することができます。使用禁止資材が使用されていない種苗とは、種子の場合、採種した後に使用禁止資材で種子消毒やコーティング処理を行っていないもの、苗の場合、育苗の段階で使用禁止資材を使用していないもののことです。
3. 1の種苗の入手が困難であり、さらに2の種苗の入手も困難な場合等には、種子繁殖する品種は一般の種子を、栄養繁殖する品種は入手可能な最も若齢の一般の苗等が使用可能です。これは、やむを得ず一般の種子及び苗等を使用する場合であっても、可能な限り有機管理されていない期間を短くするためです。また、「は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用されていないもの」を使用するよう規定しています。具体的には、化学肥料等を被膜で覆うことにより、肥料成分の溶出量や溶出期間等を調節した資材が使用された種苗のことを指します。このような資材が使用されている種苗を植え付けると、ほ場において長期間化学肥料の効果が継続することになり、有機農産物の生産の原則に合わないことから、平成24年の規格改正において、このような種苗の使用を制限することとされています。なお、通常の種子消毒は、は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す農薬には該当しません。
4. 3の苗等の入手が困難な場合であって、かつ、災害、病害虫等で植え付ける苗等がない場合や種子の供給がない場合には、種子繁殖の品種で一般の苗を使用したり、栄養繁殖の品種で最も若齢な苗等以外の苗等を使用することができます。自家育苗で、病害虫により苗が出来なかったり、育苗に失敗してしまった際に、再度育苗をやり直していたのでは栽培適期を逃してしまうという場合も一般の苗を使用することができます。この場合も、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用された苗等を使用することはできません。
5. なお、ナス科及びウリ科の果菜類については育苗が困難な場合があることから、その場合には、当分の間、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用されていない一般の苗を使用できることを附則において経過措置として認めています。また、こんにゃくいもについては、生子からの有機栽培が困難な場合があることを踏まえ、同様に当分の間、生子以外からの栽培が認められています。
- 「入手が困難な場合」とは、どのような場合ですか。
1. 「入手が困難な場合」とは、例えば、有機農産物の種子又は苗等の販売数量が著しく僅少である場合や価格が著しく高い場合などが該当します。
2. なお、これはあくまで例外的な措置として認められているものであり、有機農産物のJAS第4条に基づいて生産された種子又は苗等を使用することが基本となっています。
- 「品種の維持更新に必要な場合」とは、どのような場合ですか。
1. 「品種の維持更新に必要な場合」とは、自家採種を繰り返していると収量が低下したり、品種が持っている固有の特性にバラツキが目立つようになることがあり、これを防止するために定期的に品種の明確な種子等を購入して栽培する場合などが該当します。
2. なお、これはあくまで例外的な措置として認められているものであり、有機農産物のJAS第4条に基づいて生産された種子又は苗等を使用することが基本となっています。
- 有機苗として販売されている苗について、ほ場に使用する種子又は苗等の項第1項への適合をどのように確認すればよいですか。
販売されている苗について、育苗に使用した用土や育苗過程で使用した資材の情報を書類により確認し、第1項に掲げる基準を満たしていることが確認できれば、使用できます。
- 種子が帯状に封入された農業用資材について、コットンリンター由来に限定したのはなぜですか。また、帯状ではなくシート状の資材の利用は可能ですか。
種子が帯状に封入された農業用資材については、その素材としてポリビニルアルコール、コットンリンター及びパルプの3種類がありましたが、その中で、資材の製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないコットンリンター由来の再生繊維を原料とするもののみが使用可能資材とされています。なお、形状は種子を封入するために必要な幅の帯状の資材に限定しており、マルチ資材を兼ねるようなシート状の資材は該当しません。
ほ場における肥培管理について
- 「生物の機能を活用した方法」とは、どのような方法ですか。
土壌中に存在する生物(ミミズ、昆虫、微生物)の活性は土の肥沃さの要因にもなっており、これら生物による有機物の分解や生物の物質循環による土壌の性質改善のことをいいます。
- 「生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合」とは、どのような場合ですか。
作物の栄養成分の不足により当該作物の正常な生育が維持できない場合をいいます。
- 肥培管理のために、外部から微生物を導入する場合や、別表1の肥料及び土壌改良資材の調製のための微生物の培養に、製造工程において化学的に合成された物質が添加された培地・遺伝子組換え技術を用いた培地が使用されていても良いのですか。
微生物の培地については、そのほとんどが最終製品の資材に残る場合は、遺伝子組換えでないこと及び化学合成された物質を使用しないことが必要ですが、種菌の培養のようにたねその培地が最終製品の資材にほとんど残らないものについては、このような培地でないことの確認の必要はないものとされています。
- 緑肥用の種子として、別表2以外の農薬で種子消毒された種子しか入手できない場合、この種子を有機ほ場に使用することはできますか。
1. 有機ほ場の肥培管理のために緑肥を使用する場合、緑肥用の種子は、有機農産物のJAS第4条の「ほ場に使用する種子又は苗等」の項の1の基準を満たしたものを使用することが原則となります。
2. しかし、このような種子の入手が困難な場合には、緑肥用の種子についても、同項の2の規定を準用し、それ以外の種子を使用することができます。
3. なお、カバークロップ、リビングマルチ、コンパニオンプランツ等用の種子についても、扱いは同様とされています。
種菌、栽培場、栽培場における栽培管理について
- きのこ類において、種菌はどのようなものが使用できますか。
種菌は、「きのこの菌床製造管理基準」(4林野産第38号林野庁通達)で定義された、きのこ栽培用の種(タネ)として使用することを目的とした菌体又は培養物で、その種の菌糸が純粋に、かつ適度な条件下で培養されたものです。植菌した菌床を種菌と呼ぶことがありますが、有機農産物のJASでいう種菌には菌床を含めません。ほだ木、菌床等に植え付ける種菌を培養する資材は、「種菌」の項の基準のとおり、有機農産物の生産の方法に従って生産された資材を使用することが基本とされています。
- 別表3の種菌培養資材に砂糖がありますが、精製工程で有機加工食品のJAS規格別表1以外の食品添加物が使用されている砂糖も培養に使用できますか。
別表3の種菌培養資材は、使用禁止資材を使用することなく生産された資材を使用して 培養された種菌や天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌の入手が困難な場合に限り使用が認められているものであることから、 有機加工食品のJAS別表1以外の食品添加物が使用されていてもやむを得ないとされています。
- 堆肥栽培きのこの覆土にはどのような土壌が使用可能ですか。
別表3の種菌培養資材は、使用禁止資材を使用することなく生産された資材を使用して培養された種菌や天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌の入手が困難な場合に限り使用が認められているものであることから、有機加工食品のJAS別表1以外の食品添加物が使用されていてもやむを得ないとされています。
- 堆肥栽培きのこの栽培に使用できる資材にはどのようなものがありますか。
栽培場以外の場所から土壌を持ち込む場合は、過去2年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止資材が使用されていない土壌とする必要があります。
- 第4条の表栽培場における栽培管理の項の第2項の樹木に由来する資材以外の資材の農産物、加工食品、飼料は有機JASマーク(格付)が貼付なされたものでないと使用してはいけないのですか。
有機農産物のJAS等の生産基準に従って生産され、格付された有機農産物等の副産物(有機米の稲わらや米ぬかなど)を資材として利用することができます。よって、必ずしも格付の表示がされている必要はありませんが、有機農産物等由来であることを確認して使用する必要があるとされています。
- 第4条の表栽培場における栽培管理の項の「堆肥栽培きのこの生産においてこれらの資材の入手が困難な場合」とはどのようなことをいうのですか。
例えば、基準に適合する資材の販売数量が著しく僅少である場合や価格が著しく高い場合等、必要とする量が手当てできない場合が該当します。
- きのこの原木栽培において、植菌後の菌栓としてスチロール栓は使用可能ですか。
ほ場におけるマルチ等の利用と同様に、化学的処理された封ろうやスチロール栓に含まれる使用禁止資材が溶出する等、使用禁止資材がきのこ類に施されないのであれば、使用することができるものとされています。
- 土を使用しないスプラウト類の栽培にはどのような水を使用すればよいのでしょうか。
1. スプラウト類の栽培において、電解水等の化学的な処理が行われた水や、化学的に合成された物質が添加された水は、使用することができません。ただし、次亜塩素酸ナトリウムについては、スプラウト類の栽培に使用する水を飲用できるようにする場合に限り使用することが可能となっています。
2. スプラウト類栽培における施設等の衛生管理については、「スプラウト生産における衛生管理指針」(平成27年9月農林水産省消費・安全局)の該当部分を参考にしてください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sprout_shishin.pdf
- 土を使用しないスプラウト類の栽培に使用する施設、用具等の洗浄、殺菌はできますか。
栽培に使用する施設、用具等は、洗浄剤、オゾン水や電解水等を使用して洗浄、殺菌することが可能となっています。ただし、使用後はよく水で洗浄する等により、種子やスプラウト類が洗浄剤等により汚染されないように管理することが必要です。スプラウト類栽培における施設等の衛生管理については、「スプラウト生産における衛生管理指針」(平成27年9月農林水産省消費·安全局)の該当部分を参考にしてください。https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sprout_shishin.pdf
- 土を使用しないスプラウト類の栽培施設の照明は、どのようなものを使用することができますか。
スプラウト類の栽培施設においては人工照明の使用が禁止されており、スプラウト類の生長や緑化を目的とした照明を使用することはできません。ただし、作業性を確保するために必要な照明を使用することはできるとされてます。
ほ場または栽培場における有害動植物の防除について
- 耕種的、物理的、生物的防除方法とは、どのような方法ですか。
(1)耕種的防除とは、作物を栽培するときに普通に実行される耕種手段の内容を変更することによって、有害動植物の防除を行う方法で、具体的には次のような方法です。
①抵抗性品種の栽培
②抵抗性台木の利用
③健全種苗の利用
④混植、輪作、田畑転換
⑤灌漑
⑥耕起・中耕
⑦被覆植物の利用
⑧作期移動による回避等
(2)物理的防除とは、重力、光、熱、音のような物理的性質を利用して有害動植物を防除する方法で、具体的には次のような方法です。
①種子の比重選
②光線の遮断
③誘蛾灯・防蛾灯の利用
④プラスチックテープの利用
⑤種子の温湯消毒
⑥土壌の太陽熱又は蒸気利用による消毒
⑦爆音等音の利用
⑧電流の利用
⑨ネットの利用等
(3)生物的防除とは、生物間の相互作用を利用して有害動植物を防除する方法で、具体的には次のような方法です(なお、農薬取締法等関係法令により定められた規定を遵守する必要があります。)。
①拮抗微生物の利用
②補食性及び寄生性天敵の利用
③小動物の利用等
- 「作目及び品種の選定」とは、どのようなことをいうのですか。
「作目及び品種の選定」とは、その地域の土壌や気象に合った作目や品種を選定したり、有害動植物に対し抵抗性のある作目や品種を選定することや、連作による地力の低下や有害動植物の発生を抑制するため輪作、混植及び田畑転換を行いこれらを行うに当たっても適切な作目、品種の選定を行うことをいいます。
- 「作付け時期の調整」とは、どのようなことをいうのですか。
「作付け時期の調整」とは、作期を移動することにより有害動植物の活動最盛期を避け、それらの被害を抑制することをいいます。
- 水田に米ぬか、くず大豆、おから等を施用して雑草抑制を行うことは認められますか。
米ぬか、くず大豆、おから等を水田に施用することにより、土壌表面を遮光するとともに、微生物により土壌が酸欠状態になり、結果として雑草の発芽や伸長を抑制することは物理的防除及び生物的防除を組み合わせた方法として認められます。ただし、おから等の製造工程中に化学的に合成された食品添加物が使用されている場合は、使用禁止資材に該当することから直接ほ場に施用することはできません。
- 捕食動物・寄生微生物の導入のために、別表2の農薬を利用して弱らせた有害動植物をほ場に施用することは認められますか。
このような使用方法は農薬の適用外使用に該当するため、できません。
- 「農産物に重大な損害が生じる危険が急迫している場合」とは、どのような場合ですか。
近接したほ場等又は当該ほ場内で有害動植物が発生しており、又はこれまでの経験から発生が相当の確度で予測され、これを放置しておくと当該農産物に多大な被害が予測される場合とされています。
- マルチ資材はどのようなものが使用可能ですか。
紙マルチは、原材料の古紙を最終製品の農業資材にまで加工する工程で化学的物質(活性炭を分散させるために使用するコーンスターチを除く。)が添加されていないものに限り使用可能となっています。プラスチックマルチ(付着防止のためにコーンスターチを塗布したものを含む。)は、使用後にほ場から取り除くのであれば使用可能です。生分解性プラスチックマルチは、製造工程において化学的物質が添加されており、使用後にほ場から取り除くことができないことから、使用できません。
収穫以後の工程にかかる管理について
- 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の基準は、消費者の手に渡るまでの管理の基準ですか。
この基準は、認証事業者が収穫時から有機農産物を出荷するまでの基準です。なお、出荷後から消費者の手に渡るまでの間においても慣行農産物との混合や使用禁止資材による汚染を避ける必要があります。この点はJAS法第41条及びJAS法施行規則第72条で規定されており、慣行栽培農産物との混合等が行われた場合には、認証事業者でない流通業者であっても格付の表示(有機JASマーク)を除去・抹消しなければならないこととなっています。
- 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理での工程で使用する機械・器具等の洗浄に何が使用できますか。
機械·器具等の洗浄剤については特に定めていませんが、洗浄剤等の使用後はよく水で洗浄するなど、有機農産物を汚染しないよう配慮する必要があります。
- 有機加工食品のJAS規格では、有機加工食品の製造・保管期間以外には別表2以外の薬剤を使用して有害動植物の防除を行うことが可能と規定されましたが、有機農産物の調製等を行う施設においても同様に別表4以外の薬剤を使用することはできますか。
調製に使用する施設の使用期間が限定されているような場合、有機農産物の調製·保管等に使用していない期間に限り、別表4以外の薬剤を使用することは可能とされていますが、当該施設を有機農産物の調製等に使用する前に、使用した薬剤が除去されている必要があります。
- 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程で有害動植物の防除のために別表2の農薬及び別表4の薬剤を使用する場合は、農産物への混入を防止することとされていますが、二酸化炭素くん蒸剤やケイソウ土粉剤を使用すると農産物に混入するのではないですか。
二酸化炭素くん蒸剤は害虫を窒息させるために使用するものであることから、一時的な接触であり、混入とはみなされません。また、ケイソウ土粉剤を穀物等に直接混和して使用する方法は混入に該当するため認められませんが、施設に塗布する等の使用方法は混入とはみなされないので差し支えないものとされています。
- 品質の保持改善とは、どのようなことですか。
品質の保持とは、一定の品質を保ち品質の低下を抑えることで、例えば、窒素や二酸化炭素等を用いた鮮度保持技術などがあります。また、品質の改善とは、例えばエタノール(酒類を含む。)を使用して柿の渋抜きを行うことなどです。
- ほ場及び作業場において、作業者の虫さされ等を防止するため、虫除けスプレーを使用してもよいですか。
虫除けスプレーのように人の保健のために使用する防除用医薬部外品にあっては、ほ場や作業場に入る前に使用するなど農産物への混入をできる限り防止した上で、使用することができるものとなっています。
- 有機農産物には化学物質が全く残留していないのですか。
有機農産物の生産は、外部からの資材の使用を最小限に抑え、化学的に合成された肥料や農薬の使用を避けることが基本とされています。一般的な環境汚染により、有機農産物に全く残留がないことを保証することはできませんが、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用し、やむを得ない場合に使用する資材についてもコーデックスガイドラインの基準に則り判断するなど大気、土壌及び水の汚染を最小限に抑える方法で生産することが規定されています。